1949-05-13 第5回国会 衆議院 法務委員会 第20号 〔委員長退席、高木(松)委員長代理着席〕 と申しますのは、証人の喚問には、第四各によりまして、民事証訟法の二百八十條と二百八十一條、これが準用せられることになつておるのであります。 田嶋好文